令和3年4月1日(金)より厚生労働省が定める施設基準にともない

コンタクト検査料3(56点)からコンタクト検査料1(200点)に変更となります。

 

・当院は社会保険事務局にコンタクト検査料1の施設基準を届け出しており、

コンタクトレンズを含む眼科一般診療を行っております。

・厚生労働省が定める疾病の治療によっては、

上記のコンタクト検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合があります。